関連施設
髙見内科では、「髙見訪問看護ステーション」、「髙見ケアプランセンター」、暮らしの保健室「てーさんルーム」3つの事業を運営しております。心をこめて、家庭看護・介護のお手伝いをいたします。
訪問看護とは、退院、退所後に自宅療養をされる方、病気やケガなどによって家庭療養中の方、あるいは寝たきりの方、寝たきりになる心配のある方に対して、「かかりつけの医師の指示」のもと看護師または理学療法士・作業療法士等がご自宅・施設等に伺って看護を提供する制度です。
髙見訪問看護ステーション
サービス内容
- 健康状態の観察(血圧・脈拍・体温測定など)
- 身の回りのお世話(清拭・洗髪・入浴の介助など)
- 排泄のお世話
- 床ずれの予防や手当
- 寝たきりに
ならないための工夫 - 介護用品の紹介
- 手足の運動
歩行の練習など
リハビリテーション - 認知症の方のお世話
- 医療処置を
受けている方のお世話(経管栄養チューブ・気管切開
尿道カテーテル・人工肛門
人工膀胱など) - 主治医の指示による注射
カテーテル交換 - ターミナルケア
- 家族への療養上のご指導
- 対象
- ・家庭または施設に入ってみえる方
・健康保険受給中で病気やケガで療養中の方、又は寝たきり・寝たきりになる心配のある方
*年齢制限はありません
・介護保険要支援・要介護状態と認定された方
営業日
月曜日~土曜日 8時30分~17時15分
土曜日は事務所閉所。看護師訪問のみ休日
日曜日・祝祭日・夏季休業日・年末年始等
1回の訪問時間
20分~90分(予め時間契約の必要あります)
訪問回数
医療保険の場合は週3回以内
介護保険では訪問回数に制限はありません訪問範囲
伊勢市・玉城町・度会町・明和町・鳥羽市
その他
当ステーションは24時間対応体制をとっています。(電話等による連絡及び必要と認められた場合は営業日外・時間外でも訪問します)
申し込み方法
かかりつけの医師、担当ケアマネージャー、または直接ステーションにお申し込みください
※ 個人情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法を遵守し、十分留意いたします。
髙見訪問看護ステーション
- 〒516-0036
三重県伊勢市岡本1丁目16-31 - 0596-20-1151
- 土日祝閉所(土曜日は看護師訪問のみ実施)
髙見ケアプランセンター
(髙見指定居宅介護支援センター)
認知症やその他の病気、けがなどにより介護が必要になったご利用者様やそのご家族様に対し、ケアマネジャー(介護支援専門員)が面談にて生活に対するご意向やお困りごとなどの課題を把握します。それらを解決するために、その方に合った訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具レンタルなどの介護保険サービスが利用できるようケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。各サービス事業所、各関係者様との連携を密に行い、適切にサービスが提供されているか、新たな課題が発生していないかの確認を定期的におこないます。
- 対象
- ・介護保険要介護認定 要介護1~要介護5 の認定を受けられた方
営業日
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
休日
土曜日・日曜日・祝日・夏季休業日・年末年始等
ご利用料金
ケアプラン作成は基本的には無料となっております
対象範囲
伊勢市・玉城町・鳥羽市(それ以外の地域にお住まいの方でも一度ご相談ください)
申し込み方法
詳しくはお電話でお問い合わせください
0596-22-3535
※ 個人情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法を遵守し、十分留意いたします。
髙見ケアプランセンター
- 〒516-0036
三重県伊勢市岡本1丁目16-31 - 0596-22-3535
- 土日祝閉所
暮らしの保健室
「てーさんルーム」
地域のみなさんと支えあいながら、誰もが安心して暮らせる地域を作っていくために、定期的な相談日やイベントの開催を無料でおこなっています。ご希望のかたは事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 対象
- ・介護保険について知りたい方、健康や病気について相談したい方、どなたでも歓迎です
・看護師やケアマネジャーが対応させていただきます
相談日
第2・第4水曜日 10:00~12:00(お一人あたり30分程度)
イベント
学びや交流の会など、当事務所内「てーさんルーム」で随時、開催しております。詳しくはお知らせをご覧ください。
※ 個人情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法を遵守し、十分留意いたします。
暮らしの保健室「てーさんルーム」
- 〒516-0036
三重県伊勢市岡本1丁目16-31 - 0596-20-1151
- 土日祝閉所
医療DX推進体制に関する情報
令和6年6月1日診療報酬改定により、次の加算が新設されましたので、お知らせいたします。
管理療養費
訪問看護医療DX情報活用加算
- (1) 健康保険法第3条第13項の規定による電子資格(マイナ保険証利用による)
- (2) 質の高い訪問看護を実施するために(1)を活用して十分な情報を取得し、訪問看護を行う
その他、詳細は介護サービス情報公表システムをご覧ください。