産業医について
2024.08.21
事業所は、労働安全衛生法やその他の関連法令により、労働者数50名以上の場合、産業医の選任が義務づけられております(嘱託産業医)。
労働者数50人未満の事業所については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならないとされております。
嘱託産業医の主な職務
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面接指導とその結果に基づく措置
- ストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導とその結果に基づく措置
- 健康相談
- 労働衛生教育
- 事業場の状況把握
- 衛生委員会への参加・助言
当院では、認定産業医による産業医契約を行っております。
詳細についてはお気軽にご相談ください。
日本医師会認定産業医:髙見謙一郎、髙見麻佑子